ふるさと納税は、原則として確定申告が必要です。
しかし、ふつうの会社員の方は確定申告なんてしませんよね?
青色申告だの、桃色吐息だの知ったこっちゃないわ、という感じでしょう。
そういった、もともと確定申告が不要な会社員のためにある、確定申告をしなくてもよくなる制度が「ワンストップ特例」です。
やだ、うそ、めっちゃ便利・・!と、私も利用していたのですが、そこに思わぬ落とし穴がありました。
それは、「返礼品も貰えるふるさと納税!クレジットカードでも寄付が可能で、確定申告も不要!」という記事でも少し触れていますが、副業をしているとワンストップ特例が使えないという、まさかの事実でしたw
特に副業を始めたばかりのブロガーや、フォトグラファー、クリエイターなどは要注意だね!
会社からの給与以外に所得がある方で、確定申告が不要な方は要注意ですよー!!
目次から飛びたい方はこちら!
ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税が一気に人気になったのも、この制度が関係しています。
面倒な確定申告が不要で、ふるさと納税ができるというもの。
そりゃみんな使うよね!
やることは、ワンストップ特例の申請書を、寄付した先の自治体に送ることだけ。
めちゃくちゃ簡単です。
なぜ、ワンストップ使えないのか?
ワンストップ特例が使える条件は、いくつかの条件を満たした方だけ。
- その年にふるさと納税をした先の自治体(市区町村)が5つ(※1)まで
- 確定申告が不要(個人事業主ではない、年収が2,000万円以下など)(※2)
- ワンストップ特例を使用する書類を、期日までに自治体へ送付(※3)
※1:同じ市区町村に2回以上の納税をした場合でも、カウントは1自治体とカウントされる
※2:普通の会社員でも、住宅ローン控除や医療費控除で確定申告が必要な場合があるので注意
※3:期日までに送付するのはもちろん、申請書は寄付のたびに送付する必要がある
これは結構、知ってる方も多いんじゃないでしょうか?
副業所得が20万円↑↑:確定申告が必要
副業の所得が20万円より多い場合には、確定申告が必要になります。
ふるさと納税額の申告についても、確定申告をするタイミングで申告が必要になるため、ワンストップ特例は使えません。
確定申告はしなきゃダメなので、まあその時に一緒に申告できるなら、問題ないのでは、と思います。
副業所得が20万円↓↓:確定申告は不要だが住民税の申告は必要
これ!このパターンが要注意です。
私もこれで引っかかり、数万円でお礼の品を買うハメになりましたww
副業の所得が20万以下の場合には、確定申告は不要です。
「じゃあ、確定申告もしないし、ワンストップ特例申請用紙送ってるし、問題ないね!!」と思うかもしれませんが、ここが落とし穴。
20万円以下の場合、確定申告(所得税の決定のために行う)は必要ありませんが、住民税の申告(住民税の決定のために行う)が必要になります。
そして、住民税の申告を、居住地の役場に申告する場合、なんとワンストップ特例が使えません。
つまり、ふるさと納税で寄付した分を控除をしたかったら、確定申告してねーと言われます。
しかも、翌年の3月くらいに。
当時は、マイナンバーカードもまだ発行できておらず、確定申告の準備が整っていない状態。
迫る期限(3/15)、悪くなる機嫌(どないしろっちゅうねん)、よく調べなかったことが起源・・・・
ほんと、駆け出しブロガーさんでも、数万円程度の所得が上がることが大いにありますので、私と同じ事にならないように、気をつけてくださいね。
さいごに
まとめると、副業+ふるさと納税をするとなると、確定申告が必要になるので要注意ということです。
ちなみに、20万以下の場合に確定申告が不要なのは、「それくらいの金額だったら、お互い手間だし申告しなくても良いよ」という制度な訳です。
つまり、申告しなければ所得税はかかりませんが、申告することで少なからず所得税がかかるというところも、注意が必要ですねー!
- 副業で所得があるとワンストップ特例はつかえない!
- 控除する時は、確定申告が必要なので注意
- 所得が1円でも発生していた場合、住民税の申告が必要になる
副業が標準化されてきているこのご時世ですので、皆さまお気をつけを!